「男性の育休」制度の内容とは?

この法改正が閣議決定される前後から、様々なところで「男性育休が義務化される」と話題になっていましたが、男性の育休取得が義務化されるわけではありません。あくまでも政府の掲げた目標「2025年までに男性育休取得率30%」というを実現、加速させるための法改正です。
では、「男性の育休制度」の具体的な内容とはどのようなものなのでしょうか?現行制度との主な違いを見ていきましょう。

◆申請期限が短くなった
(現行制度)原則1か月前まで→(新制度)原則2週間前まで

◆取得条件が撤廃された
(現行制度)1年以上の勤務という条件付き→(新制度)パート/契約社員/非正規労働者も対象

◆休業中の就労も可能になった
(現行制度)原則不可→勤務先と事前調整の上、一時的/臨時的に就労可能

分割取得ができるようになった
(現行制度)原則不可→(新制度)出生後8週間以内に最大4週間を2回に分けて取得可能

制度改正

いかがでしょう?

改正前は、育児休業開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は育児休業開始日を柔軟に設定できます。

今回の改正により、育児休業を分割して短期間での取得や、夫婦間で取得時期をずらして育休を交代するなど働き方、休み方が柔軟に対応可能となりました
事前に計画を立てて、無理なく育児に専念できる準備ができる事は、利用する側としては大変助かりますね。

これまでの「パパ休暇」は廃止

改正前の制度では、産休の対象ではない男性のための、子の出生日から8週間以内に取得する育児休業(パパ休暇)があります。このパパ休暇を取得した場合に限り、育児休業の再取得を例外的に認めるものです。

改正により、パパ休暇は廃止となり、代わりに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されます。産後パパ育休は通常の育児休業とは別の制度で、育休の分割取得ができるようになるため、パパは子が1歳になるまでに最大の4回分割取得も可能となります。

また、パパ休暇は出生後8週間以内であれば取得日数に制限はありませんが、産後パパ育休(出生時育児休業)は4週間以内となりました。

「パパ・ママ育休プラス」は継続

あまり知られていないかもしれませんが、パパとママの両方が育児休業をする場合で、以下の要件を満たせば育児休業の期間を子が「1歳まで」から「1歳2ヶ月まで」に延長できます。

  1. 配偶者が子の1歳に達する日以前において育休をしていること
  2. 本人の育休開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること
  3. 本人の育児休業予定日が配偶者の育休の初日以降であること

保育園に入園できないなどの事情がなくても1歳2ヶ月まで延長ができるため、保育の状況にあわせて、夫婦が交代で長期間育児休業が取得できます。

ただし、パパ、ママそれぞれの休業期間は出生日以後の産前・産後休業、産後パパ育休(出生時育児休業)、育児休業を合計して最長1年間である点は変更ありません。